一般取引条件
2022 年 12 月版
注: ACNは、従来、一定の商品(「ACN商品」)を販売していましたが、ACN商品の販売は終了しました。そのため、2019年3月版以降のIBO契約は、従前のIBO契約とは異なり、ACN商品に関する規定を設けておりません。
しかしながら、IBO契約(2019年3月版)の発効後も、ACN商品の販売終了前にACN商品を購入したIBOに対しては、2019年3月版の直前のIBO契約のACN商品に関する条項が引き続き適用されます。
2019年3月版の直前のIBO契約及び関連する書類(一般取引条件書及び方針・手続書を含みません。)は、IBOバックオフィスをご確認下さい。
注 :第13条1項に基づく電子メールの発信によるクーリングオフの行使は、2022年6月1日以降に可能となります。
第1条 IBO契約の目的 独立ビジネスオーナー登録申請書兼契約書に基づくIBO登録に係る契約(IBO契約)は、ACN独立ビジネスオーナー(IBO)として、ACNサービス及びACNオポチュニティのプロモーションを行う権利を得るための条件を定めるものです。IBO契約は、登録申請書、一般取引条件書、方針・手続書、コンペンセーション・プラン、プライバシー・ポリシー、事業者補足書類(IBOが法人である場合)及びACNが随時提供する補足書類によって構成されます。貴殿あるいは貴社は、登録申請書を提出することにより、自らがこれらの書類を読み、理解したことを確認します。
第2条 一般条項
- (a) IBOは、カスタマーに対するACNサービスのプロモーションが成功し、カスタマーによるACNサービスの利用が達成されることにより、報酬を受け、昇格することができます。IBOとしての成功は、IBOの個々の努力と能力に応じて左右されます。いかなる収益、利益又は事業の成功も約束又は保証されておらず、IBOの中には報酬を受領できない者もいます。ACNオポチュニティのプロモーション又は新規IBOのスポンサーをすることのみによって報酬が得られることはありません。
- (b) IBO契約に基づく貴殿あるいは貴社の活動は、日本を中心として行うものとしますが、貴殿あるいは貴社は、ACNグループがACNサービス、ACN商品及びACNオポチュニティを提供しているいかなる国においても、ACNサービス、ACN商品及びACNオポチュニティのプロモーションを行うことができます。但し、貴殿あるいは貴社が当該国における適用法令及び当該国対象のACN条件・方針を遵守することを条件とします。
第3条 定義 文脈上別段に解すべき場合を除き、用語定義は以下の意味を有するものとします。
- (a) 「ACN」又は「当社」とは、郵便番号107-0052 東京都港区赤坂2丁目5-8にその登録事務所を有するACNジャパン合同会社、又は文脈上そのように解すべき場合には、ACNグループのその他の構成企業を意味します。「ACNグループ」とは、ACNジャパン合同会社を支配し、これに支配され、又はこれと共通の支配下にある全法人を意味します。
- (b) 「ACNビジネスパートナー」とは、ACNグループがACNサービス、ACNビジネスツール又はACNオポチュニティの提供のために契約を締結する相手方を意味します。IBOは、ACNビジネスパートナーではありません。
- (c) 「ACNビジネスツール」とは、ACNによって、又はACNのために作成される研修・マーケティング資料であって、IBOがACN又はACNビジネスパートナーから購入することができるものを意味します。
- (d) 「ACNオポチュニティ」とは、ACNサービスのプロモーションを行うため並びに新規IBOをスポンサーするためにACNにより提供される事業機会を意味します。
- (e) 「ACNサービス」とは、ACNジャパン合同会社により、又は同社を通じてカスタマーに提供されるサービスを意味します。
- (f) 「コンペンセーション・プラン」とは、IBOがACNサービスのプロモーションに成功することによりACNから受ける報酬について規定する、現行の各国別の書類を意味します。
- (g) 「カスタマー」とは、ACNサービスの購入者を意味します。
- (h) 「カスタマー契約」とは、カスタマーがACNサービスの購入に関してACN又はACNビジネスパートナーとの間で締結する契約を意味します。本書面において、IBOとカスタマーの間の契約は、カスタマー契約に含まれません。
- (i) 「ダウンライン」とは、あるIBOの下位にある当該IBOのプロモーション組織をいい、当該IBOが直接のスポンサーであるIBO、及びそれらのIBOがスポンサーとなっている者を含む場合があります。「アップライン」とは、あるIBOの上位にある、当該IBOのプロモーション組織をいい、当該IBOの直接のスポンサー、当該スポンサーの直接のスポンサー等を含む場合があります。
- (j) 「入会金」とは、入会時に1回限りで必要な支払金であって、当初期間中にACNサービス及びACNオポチュニティのプロモーションを行う権利を貴殿あるいは貴社に付与するものを意味します。ただし、CRは新規IBOをスポンサーする資格はないことにご注意ください。
- (k) 「独立ビジネスオーナー」又は「IBO」とは、ACNサービス及びACNオポチュニティのプロモーションに関して、ACNとの間で契約を締結する個人又は企業を意味します。「貴殿あるいは貴社」は、IBO契約を締結するIBOを指します。
- (l) 「知的財産」とは、ACNグループのいずれかの構成企業が所有し又は使用許諾するあらゆる商標、サービスマーク、商号、ロゴ、著作権のある資料、ノウハウ、ビジネス文書、運用方法、プロセス及びシステム並びにその他の財産的権利を意味します。
- (m) 「更新料」とは、各更新期間の開始時における支払金であって、当該更新期間中にACNサービス及びACNオポチュニティのプロモーションを行う権利を貴殿あるいは貴社に付与するものを意味します。ただし、当初期間と同様に更新期間においても、CRは新規IBOのスポンサーをする資格はないことにご注意ください。
- (n) 「開始日」とは、ACNが貴殿あるいは貴社に対して指定及び連絡する、ACNがIBO登録申請書を承諾した日を意味します。
- (o) 「契約期間」とは、(1)開始日に開始し、開始日から12か月後に満了する期間(「当初期間」)又は(2)これに続く12か月ごとの各更新期間(「更新期間」)を意味します。
第4条 資格
第4条1項 IBO登録要件
- (i) 自らの年齢が満20歳以上であること
- (ii) 自らが日本国民又は日本で就労可能な居住者であること
- (iii) 自らが文部科学省の認定校に在籍する学生又は公務員でないこと
- (iv) 自らが「反社会性失格事由」(以下に定義)に該当しないこと
- (v) 自らが成年被後見人、被保佐人又は被補助人でないこと
- (vi) 自らが連鎖販売取引を理解しており、これに従事する能力を有すること
- (vii) IBO契約の要件に同意し、これを遵守すること、及び従前からのIBO又は参加当事者である場合は、その時点で有効なIBO契約を遵守した状態を維持していること
<反社会性失格事由の定義>
「反社会性失格事由」は3つあります。すなわち、自らまたは自らの配偶者が、①反社会的勢力(以下に定義します。)に該当すること、②反社会的勢力と直接的または間接的な関係を有すること、③反社会的勢力に該当する会社、反社会的勢力と直接的もしくは間接的な関係を有する会社、反社会的勢力が役員となっている会社または反社会的勢力と直接的もしくは間接的な関係を有する役員がいる会社の発行済株式(名目のいかんを問わず持分等を含みます。)の過半数を直接的または間接的に所有することです。
「反社会的勢力」とは、①(a) 暴力団、(b) 暴力団員、(c) 過去5年間に暴力団員であった者、(d) 暴力団準構成員、(e) 暴力団関係企業、(f) 総会屋等、(g) 社会的運動等標榜ゴロ、(h) 特殊知能暴力集団等、もしくは(i) その他上記(a) 乃至(h) に準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)、②(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有し、(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有し、(c) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的もしくは第三者に損害を加える目的で、暴力団員等を利用していると認められる関係を有し、もしくは(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、もしくは便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者、または③役員もしくは経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者、のいずれかに該当する者をいいます。ある個人または会社が反社会的勢力に該当するかにつき、ACNはその完全な裁量により判断ものとし、かかる判断に際しては、関連する貴殿あるいは貴社の表明(正確であり、誤解を与えないものでなくてはなりません。)に依拠します。
第4条2項 維持義務 貴殿あるいは貴社は、IBOである期間、前項の要件を満たした状態を継続しなければなりません。要件を満たす状態を継続できなかった場合、貴殿あるいは貴社は、IBO契約を更新することができず、また、貴殿あるいは貴社のIBO契約は、いかなる時点においても、解除される可能性があります。
第5条 IBOの地位及びACNとの関係 IBOは、自営のかつ独立した契約当事者であり、ACNの従業員、パートナー、フランチャイジー又は法的代理人のいずれにも当たりません。IBOは、自らの業務の手段、方法及び態様を選択することができ、自らの活動の時間及び場所を選択することができますが、IBO契約及び適用法令に基づく義務に従わなければなりません。IBOは、IBO契約に従い、ACNオポチュニティに参加するのに必要な経験、知識及び資産を有していなければなりません。IBOは、自らの計算で事業を行い、IBOのディストリビューター活動において発生する一切の経費、債務及び負債について責任を負います。ACNは、これらの費用の支払い又は払戻しにつき、一切の責任を負いません。IBOの報酬は、ACNサービスの購入に基づくものであって、労働時間に基づくものではありません。IBOは、ACNの名において、又はACNを代理して、以下の行為をすることができません。
- (a) 義務、債務若しくは負債を負うこと
- (b) 書類に署名すること
- (c) カスタマー若しくは他のIBOから金銭を回収すること
- (d) 第三者との関係で何らかの義務を負うこととなりうる行為をなすこと
第6条 IBOの特定負担 IBOの特定負担は、貴殿あるいは貴社の概要書面に記載又は同封されています。IBOは、ACNサービス又はACNビジネスツールの購入を要求されるものではなく、それらの購入は、IBOとしての成功に不可欠なものではありません。IBOは、ACNサービスを購入する場合は、適用あるカスタマー契約の条件の適用を受けます。但し、当該IBOがACNサービスに係る支払いを怠った場合は、 ACNは、当該カスタマー契約に基づくあらゆる救済を受けるほか、方針・手続書に従い、当該未払金額を、IBO契約に基づき IBOに対して支払うべきあらゆる報酬と相殺し、合理的な制裁を課し、コンプライアンス上の調査を開始することができます。
第7条 知的財産の使用 ACNグループは、全知的財産の所有者又は使用許諾権者です。IBO契約によって、ACNは、IBO契約及び方針・手続書により詳細に定めるところに従い、ACNサービス及びACNオポチュニティのプロモーション及び販売のみを目的として知的財産を使用する限定的で取消可能な非独占的ライセンスをIBOに対して付与します。IBO契約は、知的財産に対する所有権又はその他の権利を移転するものではありません。IBOは、事前にACNから書面による承認を得ない限り、知的財産又は知的財産を含む資料を変更することはできません。ACNビジネスパートナーが所有する知的財産には、上記と異なる、又はさらなる要件が適用される場合があります。知的財産の不正使用は、IBO契約の違反です。また、知的財産の不正使用は違法とされる場合があります。ACNは、本第7条により付与される使用権をいつでも通知を要せずして終了させることができ、かかる権利は、IBO契約の解除の時点で自動的に終了します。
第8条 マーケティング及び研修のための資料の使用 各概要書面には、固有の識別番号が記載されており、IBOは、概要書面を複写その他複製することを禁止されています。IBOは、ACNサービス及びACNオポチュニティのプロモーション並びに他のIBOの研修を行うにあたり、ACNが作成又は承認した印刷資料及び電子的資料のみを使用することができます。IBOは、マーケティング資料又は研修資料(ACNとIBOのいずれが作成したものであるかを問いません。)の販売又は再販により利益を得ることはできませんが、IBOは、かかる資料に関して、IBOが直接負担した費用を回収する場合にその額に限って請求することはできます。IBOは、ACNが提供する資料に含まれているもの又はその他ACNが承認するものを除き、ACN又はACNビジネスパートナーを代理して、ACNオポチュニティ又はACNサービスに関するいかなる表明、品質保証又は保証も行うことはできません。
第9条 ACNサービス及びACNオポチュニティのプロモーション IBOは、ACNサービス及びACNオポチュニティのプロモーションに際し、ネットワークマーケティングのみを用いることができます。IBOは、最高の倫理基準並びにすべての適用法令及び規則を遵守しなければなりません。IBOは、IBOの活動に適用される、市区町村、都道府県及び国レベルのすべての法令、規則及び業界規範並びにACN及びACNビジネスパートナーから伝達された適用あるポリシーを遵守する責任を負います。IBOは、以下の事項を遵守しなければなりません。(なお、本規定は、上記の一般性を限定する趣旨のものではありません。)
- (a) 勧誘に先立って、見込みカスタマー又はIBO未登録者に対して、自らの戸籍上の氏名又は正式名称(ACNへの登録が必要)を名乗り、自らがACNの IBOであること、ACNサービスの購入又はACNビジネス・オポチュニティ参加への勧誘を行う目的であることを明らかにすること。
- (b) IBO未登録者に対してACNビジネス・オポチュニティへの勧誘を行うにあたり、IBOが営んでいる事業は何かと質問された場合、連鎖販売取引であると未登録者に告知すること。
- (c) ACN、ACNサービスの条件及び価格並びにACNオポチュニティに関する完全かつ真実である明確な情報を提供すること。
- (d) 誤解を招く、欺罔的な、又は不公正な販売慣行を用いず、またACNサービス、ACNオポチュニティ、ACN又はACNビジネスパートナーに関する虚偽の、誤解を招く、又は誇張された表現(これには、ACNサービス、特定負担、特定利益、解除その他の重要事項に関する誤解を招く表示、重要事項の遺漏、不確実な事項に関する断定的な意見の提供及びこれらの行為への関与が含まれますが、これらに限定されません。)をしないこと。
- (e) ACNサービス及びACNオポチュニティに関する主張は、公式のACN資料に含まれているか、その他ACNが承認するものに限定して行うこと。
- (f) IBO未登録者に対して、必要書類(ACNより提供された概要書面の原本を含みます。)を提供し、クーリングオフの権利について告知すること。
- (g) 被勧誘者を威迫し、又は困惑させる態様で勧誘を行わないこと、また勧誘をする目的である旨を告げずに、公共の場において被勧誘者を誘引し勧誘を行う行為をしないこと。
- (h) 他のIBO又はカスタマーによる解除の権利(クーリングオフの権利を含みます。)の行使を妨げないこと。
- IBOは、ACNサービスのプロモーションを行う際は、見込みカスタマーが発注をする前に、購入しようとしているACNサービスの条件及び価格表を検討する機会を得られるようにする必要があります。ACNがカスタマーに対して自らサービスを提供している場合には、カスタマーは、ACNに対してオンラインで発注することができます。IBOは、ACNオポチュニティのプロモーションを行う際は、IBO未登録者が申請書を提出する前に、固有のACNビジネスID 番号が記載されている概要書面の原本の交付を受け、それを読んで理解する十分な機会を与えられるようにしなければなりません。IBOは、IBOとしての成功は、カスタマーに対するACNサービスのプロモーションの成功次第であることをIBO未登録者に知らせなければなりません。IBOは、IBO未登録者が具体的な収益、利益若しくは事業の成功を得られ、若しくは得るであろうこと、又はかかる収益、利益若しくは事業の成功の達成が容易であることを、直接間接を問わず、表明、約束又は保証してはなりません。
第10条 倫理・法令遵守 ACNサービス及びACNオポチュニティのプロモーションは、市区町村、都道府県及び国の行政当局の規制に服します。IBOは、ACNサービス及びACNオポチュニティのプロモーションを行うにあたり、すべての適用法令、条例、規則及び規制を遵守しなければなりません。この義務には、以下のものが含まれますが、これらに限定されません。
- (a) ACNサービス及びACNオポチュニティのプロモーションに適用されるすべての法令、規則及び業界規範(消費者保護、直販、連鎖販売取引、電気通信及びデータ保護に関する規則を含みます。)を遵守すること
- (b) IBOが事業を行うことを選択した国において要求される許認可、業務免許又は登録(査証及び労働許可を含みます。)を取得すること
- (c) IBOの事業の運営に関して、正確で完全な記録(注文書、請求書及び領収書等)を維持すること
- (d) 租税(所得税・法人税、国・地方の事業税及び日本の消費税を含みます。)、政府の手数料及び社会保障拠出金(社会保険及び年金等)の適正な査定及び支払いを確保するために必要なすべての登録、届出及び提出を行うこと ACNは、IBOによる本第10条の遵守を確認するため、IBO契約期間中あるいはIBO契約の終了の2 年後までは、いつでもIBOに対して書類又は情報を請求することができます。
第11条 報酬の獲得 IBOは、IBO及び当該IBOのダウンラインによるACNサービスのプロモーションの成功、並びにカスタマーによるかかるACNサービスの利用に基づき、その時点における最新のコンペンセーション・プランに従って、報酬及び資格を獲得し、より高いポジションに昇格することができます。IBOは、IBOがカスタマーに対するACNサービスの販売に最も注力しなければならないこと、並びにIBOとしての成功がIBO自身の努力と能力により決定され、IBOに対する具体的な収益、利益又は事業の成功の保証はなく、場合によっては損失が生じることを了解し、確認します。IBOは、ACNと他のIBOのいずれも、具体的な収益、利益又は事業の成功を約束又は保証していないことを確認します。いかなる報酬も、ACNオポチュニティのプロモーション又は新たなIBOのリクルート若しくはそのスポンサーとなることによって得られるものではありません。IBOは、ACNがIBOに対する変更通知(ACNのウェブサイトに変更を掲載することを含みます。)によって、いつでもコンペンセーション・プランを変更できることに明示的に同意します。
第12条 報酬の支払い ACNは、コンペンセーション・プランに基づいてなされる支払いに関する明細書を作成し、関連する報告期間の終了後にIBOに対してかかる明細書を発行します。IBOは、かかる明細書を検討し、誤りがあれば速やかに報告しなければなりません。IBOは、コンペンセーション・プランに基づき支払いを受ける資格を得るためには、自らが
- (i) かかる報酬の支払い予定日現在、ACNのシステム上で「アクティブ」なIBOステータスを有しており、レベニュー・ホールド・ステータスにないこと、
- (ii) 有効な銀行口座番号その他必要な情報の提供に関して適用あるACNの要件をすべて満たしていること、
- (iii) IBO契約を遵守していること
- が必須です。IBOは、自らの氏名/名称、住所、その他支払いに影響を及ぼし得る事項の変更がある場合は、速やかに ACNに通知しなければなりません。かかる情報を提供しない場合は、支払いが遅延する可能性があります。
第13条 IBO契約の終了、返品 貴殿あるいは貴社は、ACNに通知することにより、いつでもIBO契約を解除することができます。貴殿あるいは貴社の返品の権利及び解除時に受け取る返金額は、貴殿あるいは貴社による解除がクーリングオフ期間中であるか、その後であるかによって異なります。また貴殿あるいは貴社は、IBO契約を解除するか否かにかかわらず、適用されるカスタマー契約の条件に従って、貴殿あるいは貴社はACNサービスを解約することができます。この場合、貴殿あるいは貴社が返金を受ける権利を有するか否かは、適用されるカスタマー契約の条件及び返品又は解約がどの時点で生じるかによります。
第13条1項 クーリングオフ期間中のIBOによる解除 IBOによる契約書面の受領日(ACN又は他のIBOの不実告知又は威迫によりIBOのクーリングオフ行使が妨害された場合は、かかる不実告知又は威迫の解消のための書面をIBOが受領した日)を起算日として20 日間( 詳細は、方針・手続書をご確認ください。「クーリングオフ期間」)、IBOは、クーリングオフを行使する旨の通知を、クーリングオフ期間の経過前に書面により発送又は電磁的記録(電子メール等)で発信することにより、IBO契約を解除することができます。また電子メールで発信する場合は、IBOSupport@acnjapan.co.jp宛にお送りいただくのが確実です。IBO契約を解除することができます。この場合、ACNより損害賠償金や違約金を請求することはありません。IBOがクーリングオフ期間内にIBO契約を解除する場合は、
- (i) ACNは、IBOが入会金として支払った額を返金し、
- (ii) IBOが一定の期間についての利用料金を支払うことによりACNビジネスツールを購入したときは、ACNは、かかる継続利用を自動的に解約するとともに、IBOが継続利用のために支払った額を速やかに返金し、
- (iii) IBOがクーリングオフ期間に購入した継続利用の対象とならないACNビジネスツールの返品を希望する場合は、IBOは、返品される物品の購入価格とそれに対する税金及び配送料の全額の返金を速やかに受け、ACNは返品の送料を負担します。
- クーリングオフの通知は、通知の発送日又は発信日に効力を発します。
第13条2項 クーリングオフ期間後のIBOによる解除 クーリングオフ期間の経過後であっても、貴殿あるいは貴社はいつでもIBO契約を将来に向けて解除することができます。その場合、ACNは、
- (1) 貴殿あるいは貴社が入会金として支払った全額(当初期間中の解除のとき。)、又は、更新料として支払った全額(更新期間中の解除のとき。)を返金し、
- (2) 一定の期間についての利用料金を支払うことにより申し込まれたACNビジネスツールの契約を自動的に解約するとともに、前払い対象期間のうち、解除日現在残存している部分(残存部分の計算においては1か月に満たない端数は全て切り上げ)あるいは未修了トレーニング部分に相当する支払額を返金し、
- (3) 貴殿あるいは貴社がその他のACNビジネスツールの返品を希望する場合であって次の(i)~(iii)の条件を満たす場合には、貴殿あるいは貴社は、返品される物品の購入価格の返金を受けることができます。
- その他のACNビジネスツールが、
- (i) 未使用であること(又は販売員等が使用させたものであること)
- (ii) 解除前12か月以内に購入されたものであること
- (iii) 再販売されておらず、貴殿あるいは貴社の責めに帰すべき事由により滅失ないし毀損されてもいないこと
- 貴殿あるいは貴社は、当該ACNビジネスツールを、当初受領した時と同じ状態で、貴殿あるいは貴社の危険及び費用により、速やかにACNに返品しなければなりません。
- ACNは、返品される物品の購入価格の10% 相当の取扱手数料の額を貴殿あるいは貴社に対する返金額から控除します。
第13条3項 契約解除を伴わないACNビジネスツールの返還 貴殿あるいは貴社のポジションを解消することなく、貴殿あるいは貴社が購入したACNビジネスツールを交換し、又は返品して返金を受けるためには、
- (1) 貴殿あるいは貴社は、購入から20日以内に、貴殿あるいは貴社の費用において当該物品を返還しなければならず(物品に欠陥がある場合を除きます。)、
- (2) 当該物品が、貴殿あるいは貴社により当初受領された時と同じ状態で、ACNにより受領されなければなりません。
- 税額分は返金の対象となりますが、配送料は、損傷、欠陥又はACNの誤りによる返品の場合を除き、返金の対象となりません。
第13条4項 ACNビジネスパートナーから購入したサービスのIBOによる解約 ACNビジネスパートナーから購入したサービスの解約及び関連する商品の返品に関する貴殿あるいは貴社の権利は、当該購入に適用されるカスタマー契約、並びにかかるカスタマー契約に記載されたクーリングオフ、解約及び返品の権利に関する規定により規律されます。
第13条5項 ACNによるIBO契約の解除 ACNは、IBOがIBO契約に違反した(方針・手続書の違反による場合を含みますが、これに限定されません。)場合は、合理的な方法による通知を行うことにより、IBO契約を解除することができます。但し、ACNは、違反が繰り返された場合又は重大な違反の場合には、事前に通知することなくIBO契約を即時解除する権利を留保します。上記の場合、IBOは、第13条2項(3)の規定に従ってACNビジネスツールを返品することができます。
第14条 終了後の権利及び義務 ディストリビューターシップの終了後、IBOはIBOとしての全ての権利を喪失し、いかなる種類の報酬の支払いも受け取ることができなくなります。IBOは、IBO契約の終了の時点で、IBO契約上の義務をすべて免れます。但し、(a)ACNによりIBOに対してなされた過剰な支払いに関する返金債務、(b) 第13条に基づく返金の対象とならないかACNに対し返品されないACNサービス又はACNビジネスツールに関するIBOの未払い額、(c)第13条1項、第13条2項、第13条4項、第13条5項、第16条から第21条、第25条、第27条、第28条及び本第14条のIBO契約終了後に関する規定上の義務及び、(d)方針・手続書上解約後も存続するものとされている義務を除きます。
ACNは、終了したディストリビューターシップの取扱い方法(ディストリビューターシップをプロモーション組織内に現状のまま維持するか、又はプロモーション組織からディストリビューターシップを除外するかを含みますが、これらに限定されません。)を決定する権利を有します。いかなるスポンサー、アップライン又はIBOも、終了したディストリビューターシップ、そのカスタマー、ダウンライン、又はプロモーション組織内における地位について、権利又は請求権を有しません。第15条 契約の更新 方針・手続書I.7.をご確認ください。IBOが更新を行わない場合、IBOはIBO契約上のすべての権利(将来の報酬の受領権を含みます。)を喪失します。
第16条 責任 貴殿あるいは貴社は、いかなるビジネス活動にもリスクが内在していることを理解し、これに同意します。貴殿あるいは貴社は、貴殿あるいは貴社及び貴殿あるいは貴社のディストリビューターシップのリスクを軽減するために必要な保険契約やその他の方法について、専門的な助言者と相談することが奨励されていることを理解しています。貴殿あるいは貴社は、イベント(ACN、ACNオポチュニティ、ACNサービス、ACNビジネスパートナー若しくは他のIBOに関連する催し、集会、活動、研修、ワークショップ、合宿、報奨旅行その他の集まりをいいます。開催者がACNであるか他の者であるかを問いません。)に参加、又はACN施設(IBOが自らのディストリビューターシップの運営において使用できるように、ACNがIBOに対して提供する場所及び設備をいいます。)を利用する義務を負わないことを理解し、これに同意します。貴殿あるいは貴社が、イベントに参加すること、又はACN施設を利用することを選択する場合、貴殿あるいは貴社は、ACNの従業員、代理人又は代表者としてではなく、ディストリビューターシップの一環として参加し又は利用するものであり、ACN、ACNのビジネスパートナー又は他のIBOの招待でイベントに参加し、又はACN施設を利用した場合であっても同様です。貴殿あるいは貴社は、IBOとしての自らの作為及び不作為について責任を負います。貴殿あるいは貴社がイベントに参加することを選択し、又は ACNの設備若しくは施設を使用することを選択する場合、貴殿あるいは貴社は、自らの責任においてそれを行うものとします。貴殿あるいは貴社は、イベント又はACN施設への往復、ACN施設及び一切の備品と設備の利用、並びにイベントへの参加に関連する一切のリスク及び責任を引き受けます。貴殿あるいは貴社は、貴殿あるいは貴社がACNサービス及びACNオポチュニティ又はそれらの条件を変更することを認められていないこと、並びにかかる変更により生じた損害に関してACNが貴殿あるいは貴社に対する責任を負わないことを了解し、これに同意します。IBO契約に従って、ACNオポチュニティの公正さを維持するために合理的に必要であるとACNがみなす場合には、ACNがACNビジネスパートナーに受注を拒絶させ、又はIBOのプロモーション組織若しくはカスタマーリストを変更することができること、及びそれによって生じる損害に関してACNが貴殿あるいは貴社に対する責任を負わないことを貴殿あるいは貴社は了解し、これに同意します。
第17条 忠実義務
第17条1項 総論 独立した事業者であるIBOは、他の直販会社(連鎖販売会社)のディストリビューターとして活動することが認められています。但し、チームコーディネーター(TC)以上の地位を有するIBOについては、他の直販会社のために活動することが許されていません。さらに、IBOは、ACNサービスと他の直販会社の商品・サービスとを併せてマーケティングしてはなりません。貴殿あるいは貴社がACNのディストリビューターシップに関して接触する見込みカスタマー及びIBO未登録者については、ACNサービス及びACNオポチュニティのプロモーションの目的でのみ接触することができます。各IBOは、これらの見込みカスタマー及びIBO未登録者が、当該IBO自身のではなくACN、又は該当するACNビジネスパートナーの見込みカスタマー及びIBO未登録者であることを理解し、これに同意します。
第17条2項 勧誘の禁止 IBO契約の契約期間中及びその終了後1年間は、IBOは、直接間接を問わず、以下の行為をしてはなりません。(a)他のACNのIBO(アクティブであるか非アクティブであるかを問いません。)に対して、他社が提供する直販プログラム(当該他社が提供する商品又はサービスがACNサービスと類似しているか否かを問いません。)への参加を勧誘、推奨又は誘引すること(b)類似のサービスの供給業者にカスタマーを移動させ、又はカスタマーが移動するように仕向けるための措置を講じること(当該IBOが当該カスタマーに対してACNサービスのプロモーションを行ったか否かを問いません。)
ACNサービス又はACNオポチュニティについて話し、又はそのプロモーションのために使用した電子メール、電話番号リスト、ソーシャルメディアその他のプラットフォームを、他の直販会社の商品及びサービス又はビジネス機会について話し、又はそのプロモーションをする目的で利用することも、当該制限対象に含まれます。
第18条 秘密保持 貴殿あるいは貴社は、ACN、ACNグループ及びACNビジネスパートナーの専有的な秘密のデータ又は情報であって、公知でないもの又は各々の競合者に開示されていないもの(知的財産並びにACNサービス、カスタマー、IBO、アップライン及びダウンラインに関する情報を含みますが、これらに限定されません。「秘密情報」)を受領する場合があります。貴殿あるいは貴社は、当該秘密情報を極秘情報として扱うこと、当該機密情報はACNに完全に保有されているものとして扱うことに同意します。貴殿あるいは貴社は、IBO契約の期間中秘密情報を極秘として保護するものとし、貴殿あるいは貴社が知得しうる秘密情報を、ACNが書面により明示的に承認する目的以外に、直接間接を問わず、使用(ACNと競合する目的の有無を問いません。)若しくは複写し、又は第三者に対し販売、貸与、賃貸、流通、使用権の付与、提供、譲渡し、又は他者に開示、発信、若しくは漏洩してはなりません。この秘密情報を保護する義務は、IBO契約の非更新、解約又は終了の場合において、貴殿あるいは貴社が第19条の最終文に従って秘密情報を消去するまで存続するものとします。もっとも、秘密情報を保護する義務がIBO契約終了後も存続することは、第19条の最終文に基づく秘密情報を消去する義務を制約するものではなく、第19条の最終文に基づく義務は、貴殿あるいは貴社が、IBO契約終了後において、秘密情報に関して最優先で履行すべき義務です。貴殿あるいは貴社は、ACNに損害を与えうる態様で秘密情報を使用してはなりません。貴殿あるいは貴社は、ACNによる報告のすべて(ダウンライン報告又は貴殿あるいは貴社のビジネス・アシスタント及びPCLを通して取得される報告を含みますが、これらに限定されません。)は、当該報告にアクセスするためにIBOが費用を支払うかどうかを問わず、ACNの専有情報及び機密情報であることを理解し、これに同意します。貴殿あるいは貴社は、すべての機密情報の機密性を保護及び保持するため、合理的な措置(不要な複写を行わないこと、安全な場所に保管すること、及びログイン認証情報を共有しないこと等を含みますが、これらに限定されません。)を講じなければなりません。貴殿あるいは貴社は、この秘密保持及び非開示に関する合意がなければ、ACNは貴殿あるいは貴社に対して秘密情報を提供しないはずであることを確認し、これに同意することとします。
第19条 個人情報 ACNは、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57号。その後の修正部分を含みます。以下本条において「法」といいます。)の範囲内で、ACNのプライバシー・ポリシー(当該プライバシー・ポリシーは、すべてのACNウェブサイト及びIBOバックオフィスで閲覧可能です。)の規定に従い、IBOから個人情報を収集し、これを保持及び加工します。貴殿あるいは貴社は、貴殿あるいは貴社のIBOとしての活動の結果として、カスタマー及び他のIBOの個人情報を入手することがあります。個人データとは、氏名、住所、性別又は電子メールアドレス等の個人の識別に関する情報又は個人を識別可能な情報を含みます。機密情報とは、より広範な分類であり、銀行口座、クレジットカード、及び他の慎重に取り扱うべき情報を含む可能性があります。IBOは、かかる個人情報を第18条に定められる秘密情報として扱い、適用されるすべての法令(関連するガイドラインを含みます。)及びIBO契約に従って処理します。IBOは、ACN又はACNビジネスパートナーの要求に従って、プライバシーに関する情報又は書類を見込みカスタマー及びIBO未登録者に対して提供します。貴殿あるいは貴社は、常にカスタマー及びIBOについての情報の機密性を保持し、権限を有していない者がアクセス又は取得する恐れのないようにし、適用される法令に従って処理されるようにし、かつ変更、損失、損害又は破壊から保護されるようにしなければなりません。個人情報及び機密情報を適切に取り扱えなかった場合、ACN及びIBOらに対する責任が生じ得ます。貴殿あるいは貴社は、IBO契約の非更新、解約又は終了の場合には、その保有する個人情報及び機密情報を速やかに消去しなければなりません。
第20条 IBOによるIBO契約の違反 IBOによるIBO契約または適用法令・規則の違反(方針・手続書の違反や、コンペンセーション・プランの悪用の試みを含みます。)は、IBO契約の違反とみなされ、それによりIBOは、方針・手続書に基づく法的措置、懲戒処分及びコンプライアンス手続(報酬支払やディストリビューターシップの停止、違反金その他の経済的制裁、コンペンセーション・プランにおいて獲得している地位の取り消し、以前に支払われた報酬の返金、ダウンラインの移転、IBOの資格の終了を含みますがこれらに限られません。)の対象となることがあります。IBOは報酬支払が停止されている場合でもディストリビューターシップを行使することができますが、報酬は停止が解除されない限り支払われません。IBOはディストリビューターシップの停止の対象となっている場合には報酬を得ることができず、ディストリビューターシップを行使することもできません。また、IBOは、コンプライアンス上の調査が継続している間は、自らのディストリビューターシップがACNによって停止される場合があることを了解し、これに同意します。IBOは、かかる調査の進行中は、最終的な解決に至るまで、IBO契約に基づくACNから当該 IBOに対する支払いが留保される場合があることに同意します。ACNは、あるIBOがIBO契約に違反したと判断した場合は、IBO契約を解除し、IBOのポジションを非アクティブにすることができます。その場合、当該IBOは、それ以降、いかなる種類の報酬も受ける権利を有しません。
IBOは、自らのIBO資格が剥奪され、又はIBO契約が解除された場合は、IBOビジネスを行うこと及びACNのIBOであると称することを直ちに止めなければなりません。
第21条 完全合意 本IBO契約は、IBOとACNの間の完全なる合意を構成します。本契約に関していずれかの者によりなされたいかなる連絡、表明、取決め、明示・黙示の保証及び条件提示は、書面によると口頭によるとを問わず、明示的に契約内容から除外されます。
第22条 変更 ACNは、IBO契約(一般取引条件書、方針・手続書、コンペンセーション・プラン及びプライバシー・ポリシーを含みます。第1条参照。)を随時変更することができます。IBOは、IBOとなるための登録申請書を提出することにより、IBO契約の条件(随時変更される部分を含みます。)に同意することとします。ACNは、その変更された契約条件をIBOに通知するために合理的な努力をします。通知はACNからIBOへのEメールによって提供されることがあります。また、ACNはACNのウェブサイトも変更します。
第23条 通知 IBO契約又は法により別段明示的に規定されていない限り、IBO契約に基づく通知は、書面によるものとし、通知の相手方が指定する住所宛ての郵便又は電子メールアドレス宛ての電子メールにより送付しなければなりません。ACNは、IBOがファクシミリ番号を提供している場合に限り、ファクシミリにより送付することもできます。
第24条 譲渡 IBO契約は、ACN及びIBOの各々の相続人、承継人及び譲受人を拘束し、これらの者の利益のために効力を生じます。ACNは、ACNグループの他の構成企業又はその事業に対する権利の承継人に対して、いつでもIBO契約を譲渡することができます。IBOは、事前にACNの書面による同意を得ない限り、IBO契約の権利義務又はIBOとしての地位を譲渡又は移転することができません。
第25条 分離可能性 管轄を有する当局により、IBO契約のいずれかの規定の一部又は全部が、理由の如何を問わず、無効又は強制執行不能と判断された場合であっても、残りの規定は影響を受けず、当該無効又は強制執行不能とされた規定は、有効かつ強制執行可能なものにするために必要な限度において修正されます。
第26条 メディアとの接触 IBOは、事前にACNの書面による承認を得ない限り、ACN若しくはACNビジネスパートナーを代理して、いかなる紙媒体、ラジオ、テレビ、インターネット又はその他のメディアとも接触してはなりません。ACNに関してメディアから問い合わせを受けた場合は、ACNに照会しなければなりません。
第27条 放棄 ACNは、その単独の裁量により、自らが利用することのできる救済手段を行使し、IBO契約及びすべての適用あるポリシーの遵守をIBOに対して要求する権利を留保します。ACNが権利及び救済方法を行使せず、又は遅延した場合であっても、権利又は救済を放棄したことにはなりません。
第28条 準拠法及び裁判地の選択、紛争解決 IBO契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。IBO契約又はACNとIBOとの間におけるIBOの地位に関するその他の契約に起因若しくは関連して生じる紛争の解決については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とします(ただし、当該IBOが個人の場合に限り、当該IBOの住所地を管轄する地方裁判所も競合的管轄裁判所とします。)。