インボイス制度は、新しい仕入税額控除の方式です。同制度の導入により、課税事業者が消費税に関し仕入税額控除を行うためには、適格請求書発行事業者の発行した請求書(インボイス)等の保存が必要となります。
インボイス制度の概要については、下記国税庁ウェブサイトをご参照ください。
ACNジャパン合同会社の適格請求書事業者登録番号は T8011103005893です。
上記の登録番号は、国税庁ウェブサイトでもご確認いただけます。
はい、ACNジャパンストアでの注文に対して、適格請求書を発行いたします。
なお、製品配送時に同梱される「ご注文明細書兼納品書」は、適格請求書としてご使用いただけます。
はい、早急にIBOサポートまで当該登録番号等の情報をご連絡ください。
はい、適格請求書事業者の登録番号がない場合でIBOとして活動を行うことが可能です。報酬に対する消費税の取り扱いは異なりますが、報酬制度への影響はございません。
適格請求書発行事業者として登録しない場合、弊社への申請等の手続きはございません。
なお、経過措置の時期調整までの間、納税調整の為、2023年10月1日からの報酬の支払いにつきましては消費税の加算を含めたこれまでの支払額の110分の108程度(概ね98%)へ支払額の引き下げを行う可能性があります。
なお この引き下げ幅は経過措置を考慮したものであり、経過措置の終了後以降には納税調整額は再調整となり、更に報酬の支払い額を引き下げる可能性があります。